一般社団法人日本オリジナルTシャツ協会

日本オリジナルTシャツ協会(JOTA)定款(抜粋)

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人日本オリジナルTシャツ協会と称する。

主たる事務所

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

目的

第3条 当法人は、国内自社工場を所有するオリジナルTシャツ制作事業者の相互扶助、商品・サービスの質向上及び業界の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.オリジナルTシャツの制作、販売に関する情報の収集及び提供
2.オリジナルTシャツの制作、販売についての啓蒙活動
3.オリジナルTシャツの制作、販売を通じた社会貢献活動
4.上記各号に付帯する一切の業務

公告

第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章 会員

法人の構成員

第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  国内自社工場を所有するオリジナルTシャツ制作事業者でこの法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同してその事業を推進するために入会した個人または法人
(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

入会

第6条 正会員及び賛助会員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

経費等の負担

第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

会員の資格喪失

第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
2 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

退会

第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

除名

第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

会員名簿

第11条 当法人は、会員すべての氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

構成

第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

開催

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

招集

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より一週間前までに各社員に対して発する。

決議の方法

第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

議決権

第16条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

議長

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

議事録

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には議長及び出席理事が記名押印しなければならない。

第4章 役員

員数

第19条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上

選任等

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

任期

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 増員として選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
6 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

代表理事の選定及び職務権限

第22条 当法人は、代表理事1名を置き、理事会の決議によって理事の中より定める。
2 代表理事は、会長とする。
3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

監事の職務権限

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

役員の報酬等

第24条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬等を支給することができ、その支給基準については、社員総会の決議をもって定める。
2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、社員総会の決議をもって定める。

取引の制限

第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

責任の一部免除

第26条 当法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

構成

第27条 当法人に理事会を置く。

権限

第28条 理事会は、法令又はこの定款に密に定めるもののほか、次に掲げる職務を行なう。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事である会長、他各理事の役職の選定及び解職

招集

第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

議長

第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

決議

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

決議の省略

第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

議事録

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第6章 計算

事業年度

第35条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

事業計画及び収支予算

第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

剰余金

第37条 当法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。

第7章 定款の変更及び解散

定款の変更

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

解散

第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

設置等

第41条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

第9章 附則

最初の事業年度

第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年12月31日までとする。

… 中略 …

法令の準拠

第46条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。